条文
第158条
第158条を引用している条文(2件)
…して総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算に関する事務を分掌させるための組織で総務省令で…
…第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする…
第1項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は必要な内部組織を設けることができますが、すぐ下の組織の設置とその事務は条例で定めることとされています。
知事や市町村長は、自分の権限に属する事務を分けて受け持たせるため、必要な内部組織を設けることができます。
この場合、知事や市町村長のすぐ下の内部組織の設置と、その組織が受け持つ事務は、条例で定めることとされています。
この項を引用している条文(3件)
…法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局…
普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が…
…に当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければなら…
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、内部組織を編成するとき、事務と事業の運営が簡素で効率的になるよう十分配慮しなければなりません。
知事や市町村長は、権限に属する事務を分担させるための内部組織(第1項)を編成するときは、その都道府県や市町村の事務と事業の運営が簡素で効率的になるよう、十分配慮しなければなりません。