条文
第180条の5
第4項
前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
第1項〜第3項の委員会や委員の事務局などの組織を定めるときは、知事や市町村長の内部組織とのつり合いを失わないようにしなければなりません。
第1項〜第3項の委員会や委員の事務局か、委員会の管理に属する事務をつかさどる機関で、法律により設けなければならないとされているものの組織を定めるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長が第158条第1項により設けるその内部組織との間で、つり合いを失わないようにしなければなりません。