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地方自治法

地方自治法 第180条の5

条文

第180条の5

第1項

執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
  1. 一
    教育委員会
  2. 二
    選挙管理委員会
  3. 三
    人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
  4. 四
    監査委員

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村には、法律の定めにより、執行機関として、教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会の3つの委員会と、監査委員を置かなければなりません。

都道府県や市町村には、法律の定めにより、執行機関として、

  • 教育委員会を置かなければなりません。

  • 選挙管理委員会を置かなければなりません。

  • 人事委員会(人事委員会を置かない都道府県や市町村では、公平委員会)を置かなければなりません。

  • 監査委員を置かなければなりません。

第2項

前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
  1. 一
    公安委員会
  2. 二
    労働委員会
  3. 三
    収用委員会
  4. 四
    海区漁業調整委員会
  5. 五
    内水面漁場管理委員会

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県には、第1項の委員会と委員のほかに、執行機関として公安委員会や労働委員会など5つの委員会を置かなければなりません。

都道府県には、第1項に挙げた委員会と委員のほかに、法律の定めにより、執行機関として、

  • 公安委員会を置かなければなりません。

  • 労働委員会を置かなければなりません。

  • 収用委員会を置かなければなりません。

  • 海区漁業調整委員会を置かなければなりません。

  • 内水面漁場管理委員会を置かなければなりません。

第3項

第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
  1. 一
    農業委員会
  2. 二
    固定資産評価審査委員会

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村には、第1項の委員会と委員のほかに、執行機関として農業委員会と固定資産評価審査委員会を置かなければなりません。

市町村には、第1項に挙げた委員会と委員のほかに、法律の定めにより、執行機関として、

  • 農業委員会を置かなければなりません。

  • 固定資産評価審査委員会を置かなければなりません。

第4項

前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項〜第3項の委員会や委員の事務局などの組織を定めるときは、知事や市町村長の内部組織とのつり合いを失わないようにしなければなりません。

  • 第1項〜第3項の委員会や委員の事務局か、委員会の管理に属する事務をつかさどる機関で、法律により設けなければならないとされているものの組織を定めるときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長が第158条第1項により設けるその内部組織との間で、つり合いを失わないようにしなければなりません。

第5項

普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県や市町村の委員会の委員や委員は、法律に特別の定めがあるものを除き、非常勤とします。

第6項

普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

委員会の委員や委員は、その都道府県や市町村に職務に関して請負をする者や、主に請負をする法人の役員などであることはできません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)や委員は、その都道府県や市町村に対して自分の職務に関して請負をする者とその支配人や、主に同じ行為(請負)をする法人(その都道府県や市町村が出資している法人で政令で定めるものを除きます)の無限責任社員、取締役、執行役か監査役かこれらに準ずる者、支配人と清算人であることができません。

  • 主に同じ行為をする法人から除かれる、その都道府県や市町村が出資している法人は、政令で定めます。

第7項

法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

委員会の委員や委員が請負をする者などに当たるときは職を失い、当たるかどうかは選任権者が決めなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 法律に特別の定めがあるものを除き、都道府県や市町村の委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)や委員が、請負をする者や法人の役員などであることができないという決まり(第6項)に当てはまるときは、その職を失うこととなります。

  • 第6項に当てはまるかどうかは、その委員会の委員や委員の選任権者が決定しなければなりません。

第8項

第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第143条第2項〜第4項の規定を、委員会の委員や委員が第6項に当てはまるときの失職とその決定(第7項)にもあてはめます。