条文
第180条の5
第6項
普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
ざっくり口語訳(第6項)
委員会の委員や委員は、その都道府県や市町村に職務に関して請負をする者や、主に請負をする法人の役員などであることはできません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)や委員は、その都道府県や市町村に対して自分の職務に関して請負をする者とその支配人や、主に同じ行為(請負)をする法人(その都道府県や市町村が出資している法人で政令で定めるものを除きます)の無限責任社員、取締役、執行役か監査役かこれらに準ずる者、支配人と清算人であることができません。
主に同じ行為をする法人から除かれる、その都道府県や市町村が出資している法人は、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第百八十条の五第六項に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当…
…会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。…
地方自治法 第184条第1項ほか1か所
…管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、…