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地方自治法

地方自治法 第180条の4

条文

第180条の4

第1項

普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、必要があると認めるときは、委員会や委員の事務局などの組織や職員について、委員会や委員に必要な措置を勧告できます。

  • この条では、その都道府県や市町村の委員会や委員の事務局と、委員会や委員の管理に属する事務を担当する機関を「事務局等」といいます。

  • 知事や市町村長は、すべての執行機関を通じて組織と運営の合理化を図り、執行機関どうしのつり合いを保つため、必要があると認めるときは、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数か、これらの職員の身分の取扱いについて、委員会や委員に必要な措置をとるよう勧告することができます。

第2項

普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会や委員は、事務局等の組織・職員の定数・身分の取扱いで政令で定める事項の規程を定めたり変えたりするときは、前もって知事や市町村長に協議しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会や委員は、事務局等(委員会や委員の事務局か、委員会や委員の管理に属する事務をつかさどる機関。第1項)の組織、事務局等に属する職員の定数か、これらの職員の身分の取扱いで、その委員会や委員の権限に属する事項のうち政令で定めるものについて、その委員会や委員の規則その他の規程を定めたり変えたりしようとするときは、あらかじめ知事や市町村長に協議しなければなりません。

  • 協議が必要となる事項(事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数か、これらの職員の身分の取扱いで、その委員会や委員の権限に属する事項のうちのもの)は、政令で定めます。