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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の4第2項

条文

第180条の4

第2項

普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会や委員は、事務局等の組織・職員の定数・身分の取扱いで政令で定める事項の規程を定めたり変えたりするときは、前もって知事や市町村長に協議しなければなりません。

  • 都道府県や市町村の委員会や委員は、事務局等(委員会や委員の事務局か、委員会や委員の管理に属する事務をつかさどる機関。第1項)の組織、事務局等に属する職員の定数か、これらの職員の身分の取扱いで、その委員会や委員の権限に属する事項のうち政令で定めるものについて、その委員会や委員の規則その他の規程を定めたり変えたりしようとするときは、あらかじめ知事や市町村長に協議しなければなりません。

  • 協議が必要となる事項(事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数か、これらの職員の身分の取扱いで、その委員会や委員の権限に属する事項のうちのもの)は、政令で定めます。