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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の3

条文

第180条の3

第1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、委員会や委員と協議して、自分の補助機関の職員に委員会などの職員を兼ねさせたり、その事務に従事させたりできます。

知事や市町村長は、その都道府県や市町村の委員会や委員と協議して、自分の補助機関である職員を、

  • その委員会や委員の事務を補助する職員か、その委員会や委員の管理に属する機関の職員と兼ねさせることができます。

  • その委員会や委員の事務を補助する職員か、その委員会や委員の管理に属する機関の職員に充てることができます。

  • その委員会や委員の事務に従事させることができます。