条文第191条第3項書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)書記長は委員長の命令を受け、書記などの職員は上司の指揮を受けて、選挙管理委員会の事務に従事します。書記長は、委員長の命令を受けて、選挙管理委員会に関する事務に従事します。書記などの職員や、第180条の3の規定による職員は、上司の指揮を受けて、選挙管理委員会に関する事務に従事します。