条文
第191条
第1項
都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員会には書記などの職員を置き、都道府県と市の選挙管理委員会には書記長も置きます。
都道府県と市の選挙管理委員会には、書記長・書記などの職員を置きます。
町村の選挙管理委員会には、書記などの職員を置きます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
第2項
書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
選挙管理委員会の書記長や書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
書記長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職には、定数を条例で定める決まりをあてはめません。
ざっくり口語訳(第3項)
書記長は委員長の命令を受け、書記などの職員は上司の指揮を受けて、選挙管理委員会の事務に従事します。
書記長は、委員長の命令を受けて、選挙管理委員会に関する事務に従事します。
書記などの職員や、第180条の3の規定による職員は、上司の指揮を受けて、選挙管理委員会に関する事務に従事します。