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地方自治法

地方自治法 第191条

条文

第191条

第1項

都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員会には書記などの職員を置き、都道府県と市の選挙管理委員会には書記長も置きます。

  • 都道府県と市の選挙管理委員会には、書記長・書記などの職員を置きます。

  • 町村の選挙管理委員会には、書記などの職員を置きます。

第2項

書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

選挙管理委員会の書記長や書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 書記長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時の職には、定数を条例で定める決まりをあてはめません。

第3項

書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

書記長は委員長の命令を受け、書記などの職員は上司の指揮を受けて、選挙管理委員会の事務に従事します。

  • 書記長は、委員長の命令を受けて、選挙管理委員会に関する事務に従事します。

  • 書記などの職員や、第180条の3の規定による職員は、上司の指揮を受けて、選挙管理委員会に関する事務に従事します。