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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第191条第1項

条文

第191条

第1項

都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員会には書記などの職員を置き、都道府県と市の選挙管理委員会には書記長も置きます。

  • 都道府県と市の選挙管理委員会には、書記長・書記などの職員を置きます。

  • 町村の選挙管理委員会には、書記などの職員を置きます。