条文
第191条
第1項
都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員会には書記などの職員を置き、都道府県と市の選挙管理委員会には書記長も置きます。
都道府県と市の選挙管理委員会には、書記長・書記などの職員を置きます。
町村の選挙管理委員会には、書記などの職員を置きます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
選挙管理委員会には書記などの職員を置き、都道府県と市の選挙管理委員会には書記長も置きます。
都道府県と市の選挙管理委員会には、書記長・書記などの職員を置きます。
町村の選挙管理委員会には、書記などの職員を置きます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記