条文第190条第1項選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)選挙管理委員会の議事は出席した委員の過半数で決め、賛否が同数のときは委員長が決めます。選挙管理委員会の議事は、出席した委員の過半数で決めます。賛成と反対が同数のときは、委員長が決めます。