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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第190条第1項

条文

第190条

第1項

選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員会の議事は出席した委員の過半数で決め、賛否が同数のときは委員長が決めます。

  • 選挙管理委員会の議事は、出席した委員の過半数で決めます。

  • 賛成と反対が同数のときは、委員長が決めます。