条文
第190条
第1項
選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員会の議事は出席した委員の過半数で決め、賛否が同数のときは委員長が決めます。
選挙管理委員会の議事は、出席した委員の過半数で決めます。
賛成と反対が同数のときは、委員長が決めます。
選挙管理委員会の議事は出席した委員の過半数で決め、賛否が同数のときは委員長が決めます。
選挙管理委員会の議事は、出席した委員の過半数で決めます。
賛成と反対が同数のときは、委員長が決めます。