条文
第191条
第2項
書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
選挙管理委員会の書記長や書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
書記長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職には、定数を条例で定める決まりをあてはめません。
選挙管理委員会の書記長や書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
書記長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職には、定数を条例で定める決まりをあてはめません。