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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第191条第2項

条文

第191条

第2項

書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

選挙管理委員会の書記長や書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 書記長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時の職には、定数を条例で定める決まりをあてはめません。