条文第200条第7項事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)事務局長は監査委員の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、監査委員に関する事務に従事します。事務局長は、監査委員の命令を受けて、監査委員に関する事務に従事します。書記その他の職員や第180条の3の規定による職員は、上司の指揮を受けて、監査委員に関する事務に従事します。