条文
第184条
第1項
選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員は、選挙権がなくなったときなどに職を失うこととなり、選挙権の有無などは選挙管理委員会が決めます。(ただし、例外があります。)
選挙管理委員は、選挙権がなくなったとき、第180条の5第6項の規定にあてはまるとき、または第182条第4項に定める者にあてはまるときは、その職を失うこととなります。
選挙管理委員に選挙権があるかどうかと、第180条の5第6項の規定にあてはまるかどうかは、選挙管理委員会が決定します。ただし、選挙管理委員が公職選挙法第11条か第252条、または政治資金規正法第28条の規定にあてはまるために選挙権がない場合は除きます。
この項を引用している条文(1件)
…百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。