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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第183条

条文

第183条

第1項

選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員の任期は、4年です。(ただし、例外があります。)

  • 選挙管理委員の任期は、4年です。

  • ただし、選挙管理委員は、後任者が就任する時まで在任します。

第2項

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

補欠委員の任期は、前任者の残りの任期です。

第3項

補充員の任期は、委員の任期による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

補充員の任期は、委員の任期によります。

第4項

委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

選挙管理委員と補充員は、自分たちを選んだ選挙について、第118条第5項の規定による裁決か判決が確定するまでは、その職を失わないこととなります。