条文
第183条
第1項
選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員の任期は、4年です。(ただし、例外があります。)
選挙管理委員の任期は、4年です。
ただし、選挙管理委員は、後任者が就任する時まで在任します。
第2項
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ざっくり口語訳(第2項)
補欠委員の任期は、前任者の残りの任期です。
第3項
補充員の任期は、委員の任期による。
ざっくり口語訳(第3項)
補充員の任期は、委員の任期によります。
ざっくり口語訳(第4項)
選挙管理委員と補充員は、自分たちを選んだ選挙について、第118条第5項の規定による裁決か判決が確定するまでは、その職を失わないこととなります。