条文第183条第4項委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)選挙管理委員と補充員は、自分たちを選んだ選挙について、第118条第5項の規定による裁決か判決が確定するまでは、その職を失わないこととなります。