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地方自治法

地方自治法 第182条

条文

第182条

第1項

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員は、有権者で、人格が高潔で、政治と選挙に関し公正な識見を持つ人のうちから、都道府県や市町村の議会が選挙します。

第2項

議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会は、選挙管理委員を選挙するときは、同時に委員と同じ数の補充員も選挙しなければなりません。補充員がすべていなくなったときも同じです。

  • 議会は、選挙管理委員の選挙(第1項)を行うときは、同時に、有権者で、人格が高潔で、政治と選挙について公正な識見を持つ人の中から、委員と同じ数の補充員を選挙しなければなりません。

  • 補充員がすべていなくなったときも、議会は、同じように補充員を選挙しなければなりません。

第3項

委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

選挙管理委員に欠員が出たときは、委員長が、選挙の前後や得票数などで決まる順序で、補充員の中から補います。

  • 選挙管理委員に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長が、補充員の中から欠員を補います。

  • 補充員から補う順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後で、選挙の時が同じときは得票数で、得票数が同じときはくじで決めます。

第4項

法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

法律の定めるところにより行われる選挙、投票や国民審査に関する罪を犯して刑に処せられた人は、選挙管理委員や補充員になることができません。

第5項

委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

選挙管理委員と補充員は、それぞれ、その中の2人が同時に同じ政党などの政治団体に属する人になってはなりません。

第6項

第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

同じ政党などに属する人が制限を超えて選挙管理委員や補充員に選ばれた場合などに必要なことは、政令で定めます。

  • 選挙管理委員の選挙(第1項)か補充員の選挙(第2項)で、同じ政党その他の政治団体に属する人が、委員や補充員のそれぞれのうち2人が同時に同じ政党その他の政治団体に属することとなってはならないという制限(第5項)を超えて選ばれた場合や、補充員の中からの委員の補欠(第3項)をすれば同じ政党その他の政治団体に属する委員の数がこの制限を超える場合などに関して必要な事項は、政令で定めます。

第7項

委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

選挙管理委員は、地方公共団体の議会の議員や長と兼ねることができません。

第8項

委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

選挙管理委員や補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を議会と知事や市町村長に通知しなければなりません。