条文
第182条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員は、有権者で、人格が高潔で、政治と選挙に関し公正な識見を持つ人のうちから、都道府県や市町村の議会が選挙します。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において…
議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。…
第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者…
ざっくり口語訳(第2項)
議会は、選挙管理委員を選挙するときは、同時に委員と同じ数の補充員も選挙しなければなりません。補充員がすべていなくなったときも同じです。
議会は、選挙管理委員の選挙(第1項)を行うときは、同時に、有権者で、人格が高潔で、政治と選挙について公正な識見を持つ人の中から、委員と同じ数の補充員を選挙しなければなりません。
補充員がすべていなくなったときも、議会は、同じように補充員を選挙しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で…
…該当するときは、普通地方公共団体の議会は地方自治法第百八十二条第二項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。
第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
選挙管理委員に欠員が出たときは、委員長が、選挙の前後や得票数などで決まる順序で、補充員の中から補います。
選挙管理委員に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長が、補充員の中から欠員を補います。
補充員から補う順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後で、選挙の時が同じときは得票数で、得票数が同じときはくじで決めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法施行令 第135条第1項ほか1か所
地方自治法第百八十二条第三項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治…
…者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数…
…、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
法律の定めるところにより行われる選挙、投票や国民審査に関する罪を犯して刑に処せられた人は、選挙管理委員や補充員になることができません。
この項を引用している条文(1件)
…八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
選挙管理委員と補充員は、それぞれ、その中の2人が同時に同じ政党などの政治団体に属する人になってはなりません。
この項を引用している条文(1件)
…、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
ざっくり口語訳(第6項)
同じ政党などに属する人が制限を超えて選挙管理委員や補充員に選ばれた場合などに必要なことは、政令で定めます。
選挙管理委員の選挙(第1項)か補充員の選挙(第2項)で、同じ政党その他の政治団体に属する人が、委員や補充員のそれぞれのうち2人が同時に同じ政党その他の政治団体に属することとなってはならないという制限(第5項)を超えて選ばれた場合や、補充員の中からの委員の補欠(第3項)をすれば同じ政党その他の政治団体に属する委員の数がこの制限を超える場合などに関して必要な事項は、政令で定めます。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
選挙管理委員は、地方公共団体の議会の議員や長と兼ねることができません。
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
選挙管理委員や補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を議会と知事や市町村長に通知しなければなりません。