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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第135条第2項

条文

第135条

第2項

補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は地方自治法第百八十二条第二項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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