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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第135条

条文

第135条

第1項

地方自治法第百八十二条第三項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は地方自治法第百八十二条第二項の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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