条文
第182条
第3項
委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
ざっくり口語訳(第3項)
選挙管理委員に欠員が出たときは、委員長が、選挙の前後や得票数などで決まる順序で、補充員の中から補います。
選挙管理委員に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長が、補充員の中から欠員を補います。
補充員から補う順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後で、選挙の時が同じときは得票数で、得票数が同じときはくじで決めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法施行令 第135条第1項ほか1か所
地方自治法第百八十二条第三項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治…
…者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数…
…、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。…