条文
第182条
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
同じ政党などに属する人が制限を超えて選挙管理委員や補充員に選ばれた場合などに必要なことは、政令で定めます。
選挙管理委員の選挙(第1項)か補充員の選挙(第2項)で、同じ政党その他の政治団体に属する人が、委員や補充員のそれぞれのうち2人が同時に同じ政党その他の政治団体に属することとなってはならないという制限(第5項)を超えて選ばれた場合や、補充員の中からの委員の補欠(第3項)をすれば同じ政党その他の政治団体に属する委員の数がこの制限を超える場合などに関して必要な事項は、政令で定めます。