条文
第182条
第5項
委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
ざっくり口語訳(第5項)
選挙管理委員と補充員は、それぞれ、その中の2人が同時に同じ政党などの政治団体に属する人になってはなりません。
この項を引用している条文(1件)
…、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。