条文
第182条
第1項
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員は、有権者で、人格が高潔で、政治と選挙に関し公正な識見を持つ人のうちから、都道府県や市町村の議会が選挙します。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において…
議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。…
第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者…