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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第189条第3項

条文

第189条

第3項

前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議事に加われない委員が出たり委員に事故があったりして委員が3人に満たないときは、委員長は補充員を臨時に充てなければなりません。

  • 委員長や委員が議事に加われない(第2項)ために委員の数が減って3人(第1項)に満たないときは、委員長は、補充員のうちその事件に関係のない人を、第182条第3項の順序で、臨時に委員に充てなければなりません。

  • 委員の事故のために委員の数が3人(第1項)に満たないときも、委員長は、同じように補充員を臨時に委員に充てなければなりません。