条文
第189条
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
議事に加われない委員が出たり委員に事故があったりして委員が3人に満たないときは、委員長は補充員を臨時に充てなければなりません。
委員長や委員が議事に加われない(第2項)ために委員の数が減って3人(第1項)に満たないときは、委員長は、補充員のうちその事件に関係のない人を、第182条第3項の順序で、臨時に委員に充てなければなりません。
委員の事故のために委員の数が3人(第1項)に満たないときも、委員長は、同じように補充員を臨時に委員に充てなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法施行令 第136条第1項ほか1か所
地方自治法第百八十九条第三項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政…
…第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないとき…