条文
第189条
第2項
委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
委員長と委員は、自分や父母・配偶者・子などの一身上に関わる事件などの議事に加われません。(ただし、例外があります。)
委員長と委員は、自分か、父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件や、自分かこれらの人が従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に加わることができません。
ただし、委員会の同意を得たときは、委員長と委員は、会議に出席し、発言することができます。
この項を引用している条文(2件)
…員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充てても…
前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充…