条文第188条第1項選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)選挙管理委員会は委員長が招集し、委員から招集の請求があれば、委員長は招集しなければなりません。選挙管理委員会は、委員長が招集します。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければなりません。