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地方自治法

地方自治法 第187条

条文

第187条

第1項

選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければなりません。

第2項

委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

選挙管理委員会の委員長は、委員会の事務を処理し、委員会を代表します。

委員長は、

  • 委員会に関する事務を処理します。

  • 委員会を代表します。

第3項

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員長に事故があるときや委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員が、委員長の職務を代理します。