条文第187条第1項選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければなりません。第2項委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)選挙管理委員会の委員長は、委員会の事務を処理し、委員会を代表します。委員長は、委員会に関する事務を処理します。委員会を代表します。第3項委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)委員長に事故があるときや委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員が、委員長の職務を代理します。