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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第188条第1項

条文

第188条

第1項

選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

選挙管理委員会は委員長が招集し、委員から招集の請求があれば、委員長は招集しなければなりません。

  • 選挙管理委員会は、委員長が招集します。

  • 委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければなりません。