条文
第188条
第1項
選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
選挙管理委員会は委員長が招集し、委員から招集の請求があれば、委員長は招集しなければなりません。
選挙管理委員会は、委員長が招集します。
委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければなりません。
選挙管理委員会は委員長が招集し、委員から招集の請求があれば、委員長は招集しなければなりません。
選挙管理委員会は、委員長が招集します。
委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければなりません。