条文
第137条
第1項
選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告…
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告…