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地方自治法施行令
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第137条
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第2項
地方自治法施行令
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第137条
第2項
‹ 第136条の2
第138条から第139条まで ›
条文
第137条
第2項
前項
の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第2項)
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地方自治法施行令 第137条 第2項 | ジチテン 法令検索