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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第137条第2項

条文

第137条

第2項

前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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