条文
第135条
第1項
地方自治法第百八十二条第三項の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
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