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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第136条の2第1項

条文

第136条の2

第1項

第百三十四条第一項、第百三十五条第一項又は前条第一項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ二人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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