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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第136条

条文

第136条

第1項

地方自治法第百八十九条第三項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

前条第二項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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