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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第134条

条文

第134条

第1項

地方自治法第百八十二条第一項又は第二項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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