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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第134条第2項

条文

第134条

第2項

前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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