条文第134条第2項前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。