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地方自治法

地方自治法 第118条

条文

第118条

第1項

法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第2項

議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議員の中に異議がないときは、議会は、法律や政令により議会で行う選挙(第1項)で、指名推選の方法を使うことができます。

第3項

指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指名推選では、指名された人を当選人とするかどうかを会議にはかり、議員全員の同意があった人が当選人となります。

  • 指名推選の方法を用いるときは、指名された人を当選人と決めるかどうかを会議にはかります。

  • 指名推選の方法を用いるときは、議員の全員の同意があった人が当選人となります。

第4項

一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

1回の選挙で2人以上を選ぶときは、被指名人を分けて、議員全員の同意があった人を当選人とする決まり(第3項)をあてはめてはなりません。

第5項

第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

投票の効力についての議会の決定に不服がある人は、審査を申し立てることができ、さらに裁判所に訴えることもできます。

  • 投票の効力についての議会の決定(第1項)に不服がある人は、決定があった日から21日以内に、都道府県では総務大臣に、市町村では都道府県知事に、審査を申し立てることができます。

  • その審査の裁決に不服がある人は、裁決があった日から21日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。

第6項

第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

投票の効力についての議会の決定は、文書で行い、理由を付けて本人に渡さなければなりません。

投票の効力についての異議に対する議会の決定(第1項)は、

  • 文書で行わなければなりません。

  • 理由を付けて本人に渡さなければなりません。