条文
第118条
第118条を引用している条文(1件)
…員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
議会で行う選挙には公職選挙法の一部の規定をあてはめ、投票の効力への異議は議会が決定します。
- 公職選挙法 公職選挙法第46条第1項(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第46条第4項(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第47条(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第48条(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第68条第1項(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第95条(e-Gov・法令全体)
法律やそれに基づく政令により都道府県や市町村の議会で行う選挙には、公職選挙法第46条第1項・第4項、第47条、第48条、第68条第1項と、同法第95条のうち都道府県や市町村の議会の議員の選挙に関する規定を、あてはめます。
その選挙の投票の効力に異議があるときは、議会が決定します。
この項を引用している条文(3件)
議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道…
第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなけ…
ざっくり口語訳(第2項)
議員の中に異議がないときは、議会は、法律や政令により議会で行う選挙(第1項)で、指名推選の方法を使うことができます。
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
指名推選では、指名された人を当選人とするかどうかを会議にはかり、議員全員の同意があった人が当選人となります。
指名推選の方法を用いるときは、指名された人を当選人と決めるかどうかを会議にはかります。
指名推選の方法を用いるときは、議員の全員の同意があった人が当選人となります。
この項を引用している条文(1件)
…挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
ざっくり口語訳(第4項)
1回の選挙で2人以上を選ぶときは、被指名人を分けて、議員全員の同意があった人を当選人とする決まり(第3項)をあてはめてはなりません。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
投票の効力についての議会の決定に不服がある人は、審査を申し立てることができ、さらに裁判所に訴えることもできます。
投票の効力についての議会の決定(第1項)に不服がある人は、決定があった日から21日以内に、都道府県では総務大臣に、市町村では都道府県知事に、審査を申し立てることができます。
その審査の裁決に不服がある人は、裁決があった日から21日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。
この項を引用している条文(3件)
第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。
委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
ざっくり口語訳(第6項)
投票の効力についての議会の決定は、文書で行い、理由を付けて本人に渡さなければなりません。
投票の効力についての異議に対する議会の決定(第1項)は、
文書で行わなければなりません。
理由を付けて本人に渡さなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。