条文
第118条
第3項
指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
ざっくり口語訳(第3項)
指名推選では、指名された人を当選人とするかどうかを会議にはかり、議員全員の同意があった人が当選人となります。
指名推選の方法を用いるときは、指名された人を当選人と決めるかどうかを会議にはかります。
指名推選の方法を用いるときは、議員の全員の同意があった人が当選人となります。
この項を引用している条文(1件)
…挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。