条文第118条第4項一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)1回の選挙で2人以上を選ぶときは、被指名人を分けて、議員全員の同意があった人を当選人とする決まり(第3項)をあてはめてはなりません。