条文
第118条
第5項
第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
ざっくり口語訳(第5項)
投票の効力についての議会の決定に不服がある人は、審査を申し立てることができ、さらに裁判所に訴えることもできます。
投票の効力についての議会の決定(第1項)に不服がある人は、決定があった日から21日以内に、都道府県では総務大臣に、市町村では都道府県知事に、審査を申し立てることができます。
その審査の裁決に不服がある人は、裁決があった日から21日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。
この項を引用している条文(3件)
第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。
委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。