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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第118条第1項

条文

第118条

第1項

法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)