条文
第118条
第1項
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
ざっくり口語訳(第1項)
議会で行う選挙には公職選挙法の一部の規定をあてはめ、投票の効力への異議は議会が決定します。
- 公職選挙法 公職選挙法第46条第1項(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第46条第4項(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第47条(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第48条(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第68条第1項(e-Gov・法令全体)
- 公職選挙法 公職選挙法第95条(e-Gov・法令全体)
法律やそれに基づく政令により都道府県や市町村の議会で行う選挙には、公職選挙法第46条第1項・第4項、第47条、第48条、第68条第1項と、同法第95条のうち都道府県や市町村の議会の議員の選挙に関する規定を、あてはめます。
その選挙の投票の効力に異議があるときは、議会が決定します。
この項を引用している条文(3件)
議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道…
第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなけ…