条文第118条第2項議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議員の中に異議がないときは、議会は、法律や政令により議会で行う選挙(第1項)で、指名推選の方法を使うことができます。