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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第118条第6項

条文

第118条

第6項

第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

投票の効力についての議会の決定は、文書で行い、理由を付けて本人に渡さなければなりません。

投票の効力についての異議に対する議会の決定(第1項)は、

  • 文書で行わなければなりません。

  • 理由を付けて本人に渡さなければなりません。