条文第118条第6項第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)投票の効力についての議会の決定は、文書で行い、理由を付けて本人に渡さなければなりません。投票の効力についての異議に対する議会の決定(第1項)は、文書で行わなければなりません。理由を付けて本人に渡さなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第127条第3項第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。