条文第127条第3項第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)第118条第5項・第6項の規定を、議員が被選挙権を持たない者であるかや第92条の2の規定に当たるかを議会が決める場合(第1項)にもあてはめます。地方自治法 第118条第6項