本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第127条

条文

第127条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議員は被選挙権がないときなどに職を失い、それに当たるかどうかは、議会が出席議員の3分の2以上の多数で決めなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議員は、被選挙権がないときか、第92条の2(第287条の2第7項で準用する場合を含みます)に当てはまるときは、その職を失うこととなります。

  • 議員が公職選挙法第11条・第11条の2・第252条か政治資金規正法第28条に当てはまるため被選挙権がない場合を除き、被選挙権があるかどうかや第92条の2に当てはまるかどうかは、議会が決めます。

  • 議会が、被選挙権があるかどうかや第92条の2に当てはまるかどうかを決めるときは、出席議員の3分の2以上の多数で決めなければなりません。

第2項

前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議員の資格を議会が決めるとき、その議員は会議に出て弁明できますが、決定に加わることはできません。

  • 議員の被選挙権の有無などを議会が決める場合(第1項)、その議員は、第117条の規定にかかわらず、その会議に出席して自分の資格について弁明することができます。

  • その議員は、第117条の規定にかかわらず会議に出席しても、決定に加わることはできません。

第3項

第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第118条第5項・第6項の規定を、議員が被選挙権を持たない者であるかや第92条の2の規定に当たるかを議会が決める場合(第1項)にもあてはめます。