条文
第127条
ざっくり口語訳(第1項)
議員は被選挙権がないときなどに職を失い、それに当たるかどうかは、議会が出席議員の3分の2以上の多数で決めなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の議員は、被選挙権がないときか、第92条の2(第287条の2第7項で準用する場合を含みます)に当てはまるときは、その職を失うこととなります。
議員が公職選挙法第11条・第11条の2・第252条か政治資金規正法第28条に当てはまるため被選挙権がない場合を除き、被選挙権があるかどうかや第92条の2に当てはまるかどうかは、議会が決めます。
議会が、被選挙権があるかどうかや第92条の2に当てはまるかどうかを決めるときは、出席議員の3分の2以上の多数で決めなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席し…
第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。
ざっくり口語訳(第2項)
議員の資格を議会が決めるとき、その議員は会議に出て弁明できますが、決定に加わることはできません。
議員の被選挙権の有無などを議会が決める場合(第1項)、その議員は、第117条の規定にかかわらず、その会議に出席して自分の資格について弁明することができます。
その議員は、第117条の規定にかかわらず会議に出席しても、決定に加わることはできません。
ざっくり口語訳(第3項)
第118条第5項・第6項の規定を、議員が被選挙権を持たない者であるかや第92条の2の規定に当たるかを議会が決める場合(第1項)にもあてはめます。