条文第127条第2項前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議員の資格を議会が決めるとき、その議員は会議に出て弁明できますが、決定に加わることはできません。議員の被選挙権の有無などを議会が決める場合(第1項)、その議員は、第117条の規定にかかわらず、その会議に出席して自分の資格について弁明することができます。その議員は、第117条の規定にかかわらず会議に出席しても、決定に加わることはできません。