条文第182条第8項委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)選挙管理委員や補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を議会と知事や市町村長に通知しなければなりません。