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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第182条第4項

条文

第182条

第4項

法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

法律の定めるところにより行われる選挙、投票や国民審査に関する罪を犯して刑に処せられた人は、選挙管理委員や補充員になることができません。