条文
第182条
第4項
法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
ざっくり口語訳(第4項)
法律の定めるところにより行われる選挙、投票や国民審査に関する罪を犯して刑に処せられた人は、選挙管理委員や補充員になることができません。
この項を引用している条文(1件)
…八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。…
法律の定めるところにより行われる選挙、投票や国民審査に関する罪を犯して刑に処せられた人は、選挙管理委員や補充員になることができません。
この項を引用している条文(1件)
…八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。…