条文
第184条の2
第1項
普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、選挙管理委員が心身の故障で職務を行えないときや非行があるときは、議決で罷免できます。
都道府県や市町村の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務を行えないと認めるときや、選挙管理委員に職務上の義務違反など、選挙管理委員にふさわしくない非行があると認めるときは、議決によって罷免できます。
議会が選挙管理委員を罷免する場合には、議会の常任委員会か特別委員会で公聴会を開かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
ざっくり口語訳(第2項)
選挙管理委員を、議会の議決による罷免(第1項)の場合のほかは、本人の意思に反して罷免することはできません。