条文第184条第2項第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)第143条第2項〜第4項の規定を、選挙管理委員が職を失う場合とその決定(第1項)にもあてはめます。地方自治法 第143条第3項地方自治法 第143条第4項